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未成年が単独で有効にすることができる法律行為 [民法]

1.単に権利を得、又は義務を免れる法律行為
2.法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の処分
3.一種又は数種の営業を許された未成年者の、その営業に関する行為

根拠条文
 ↓
【民法】
第五条  未成年者が法律行為をするには、
     その法定代理人の同意を得なければならない。
     ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、
     この限りでない。

   2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
   3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて
     処分を許した財産は、その目的の範囲内において、
     未成年者が自由に処分することができる。
     目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、
     その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

この辺は、行政書士のときに勉強したから、すんなり入ってくるけど、
「未成年が単独で有効にすることができる法律行為を3つあげろ。」
って言われたら、とっさに出ないかも。。
苦手だった物権に入ったら大丈夫かなぁ。


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