未成年が単独で有効にすることができる法律行為 [民法]
1.単に権利を得、又は義務を免れる法律行為
2.法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の処分
3.一種又は数種の営業を許された未成年者の、その営業に関する行為
根拠条文
↓
【民法】
第五条 未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、
この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて
処分を許した財産は、その目的の範囲内において、
未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、
その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
この辺は、行政書士のときに勉強したから、すんなり入ってくるけど、
「未成年が単独で有効にすることができる法律行為を3つあげろ。」
って言われたら、とっさに出ないかも。。
苦手だった物権に入ったら大丈夫かなぁ。







コメント 0