勉強時間 [司法書士]
”司法書士の勉強は、行政書士とは比べ物にならないくらい大変。”
で、なんとなく(すっごく大変なんだろうなぁ)
なんて考えてたんだけど、
予備校の講義スケジュールを見たら、、、
これは厳しいですね。(-_-;)
飲み会なんて試験後までお預け。
休みの日に遊びに出かけようものなら、
次の週のスケジュールがパンパンになります・・・。
やっぱりそうだよねぇ。
最低でもこのくらい勉強しないと
受からない試験ってことなのね。
合格者は1日10時間勉強する。とか、
寝てる時間以外、全部勉強。とか聞くもんね。
1日10時間かぁ。。
仕事しながらだと、10時間はキツイな。
6時間が精一杯だなぁ。
でも、受かったら試験勉強にかけた時間や労力を
上回るリターンがあるはず!
まぁ、受かんなきゃ無駄な努力だったねってことだし、
受かってナンボ。結果がすべてですから。
気合入れてがんばろっ!!
未成年が単独で有効にすることができる法律行為 [民法]
1.単に権利を得、又は義務を免れる法律行為
2.法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の処分
3.一種又は数種の営業を許された未成年者の、その営業に関する行為
根拠条文
↓
【民法】
第五条 未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、
この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて
処分を許した財産は、その目的の範囲内において、
未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、
その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
この辺は、行政書士のときに勉強したから、すんなり入ってくるけど、
「未成年が単独で有効にすることができる法律行為を3つあげろ。」
って言われたら、とっさに出ないかも。。
苦手だった物権に入ったら大丈夫かなぁ。
司法書士の勉強をはじめました。 [司法書士]
あけまして、おめでとうございます♪
久々の更新です。
去年は、『宅建取るぞー!』とか言っていましたが、
いざ勉強を始めると、
”取ってどうするんだ?不動産屋になるわけでもなし・・・。”
と、思い始め、結局やめてしまいました。
かと言って、諸事情により、今すぐ行政書士で独立!
ってわけにも行かず、何か他の資格を今のうちにとらねば。。
という訳で、司法書士の勉強を始めました。
行政書士の勉強で初めて法律を学んだ私としては、
まだまだ初学者なので、予備校を利用しようと決め、
行政書士でお世話になった、wセミナー、LEC等の
説明&無料講義を聴き、wセミナーの竹下講師の
クラスに入学。今は民法を勉強中です。
やはり人気なだけあって、竹下先生の講義は
わかりやすい。しかも聞いているだけで、
やる気がめきめきと沸いてくるんですよ。
試験までのモチベーション維持にはもってこいですね。
最近、勉強に身が入りません・・・ [雑談]
やる気が起きないときに、
無理やり勉強しても頭に残らないので、
ちょっとお休みします。
花粉で鼻がムズムズだし。
頭はぼーっとするし。
目は痒いし。
まぁ、花粉の季節は仕方ないですけどね。
それで、タイヨウのうたのDVD見たら、
思ったより悲しい切ないお話しで、
号泣・・・(T_T)
・・・。
やばい、余計へこんできたかも。
年々涙もろくなる自分に老いを感じつつ
一夜明けた今も、ブルーな気持ちです。。
目も腫れてます。。。(@_@)
DVD、もっとポップなやつに
しとけばよかったかな。
「行政書士ってどんな仕事をするの?」 [行政書士]
ってよく聞かれるんですが、
回答に困ります・・・
行政書士法には・・・
【行政書士法 第一条の二】
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式で作られる記録であつて、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。
以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務
又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を
含む。)を作成することを業とする。
とあります。
それで、お役所に提出する書類を作成する仕事と
説明すると、
「あ!確定申告とか?」
まぁ、今の時期タイムリーですが、
確定申告書は作成できません・・・
税務関係だと自動車税とか事業所税の申告書は作成できます。
自動車関係だと車庫証明やら自動車登録なんかもそうですが、
扱える仕事は数千とも言われるだけに、
行政書士とは何か全く知らない人にわかってもらうのは
大変ですね。
社労士のように、「人事と労務と社会保険のエキスパートです!」
と、明確に回答できたらいいんですけどね。
行政書士として仕事をするようになれば
必ず聞かれることですので、
うまく説明する方法を考えねば。
行政書士試験の合格証到着 [行政書士]
配達記録で来たので何かと思ったら、合格証でした。
そう言えば2月末までに発送するとのことでしたね。
そして、同封されていた案内によると、
都道府県の行政書士会で「合格者の集い」なるものが
開催されているところもあるとのこと。
ご丁寧にURLまで記載されていたので、
アクセスしてみました・・・
↓
東京都行政書士会のサイト
・・・
うわっ(゚o゚)!!!
リニューアルするとは、聞いていましたが、
トップの女性(誰!?)のイラストにびっくりし、
一瞬間違えたかと思ってしてしまいました。
(^_^;)
そして、肝心の合格者の集いについての記事は、
見つけられず・・・
直接、東京都行政書士会に問い合わせてみると、
開催はしていないとの回答でした。
同じ目標を持つ人が集まる場だけに、
楽しみにしていたのになぁ・・・
ちなみに大阪府行政書士会のサイトでは
TOPの「未来の行政書士のあなたへ」から
行政書士試験合格者講習会開催のお知らせへ
リンクされていました。
大阪は合格者の集いがあっていいなぁ。。
最近、肩がこります [雑談]
宅建の勉強 [宅建]
宅地建物取引業法を読み込んでいるのですが、
行政法のような感じで、理解すると言うより
ひたすら暗記!のような感じです・・・
内容は難しくないけど、
面白くないために、覚えるのが難しい・・・(-_-;)
1週間以内とか60日以内とか6ヶ月以内とか、
期間の暗記はしんどいですね。
ということで、ここに書くようなネタは
見当たりませんでした。。
読み込みは今週中に終わらせて、
今週末には演習に入りまーす!
あと400ページだーーーー!
問題を解きながらのほうが覚えられるような
気がするので、私は演習のほうが好きなんですよね。
法定地上権と共有 [民法]
もともと自分の土地上にある建物に住んでいたが、
土地に設定された抵当権による競売が実施され、
土地が他人の手に渡った場合、借地権も何も権利がないのに
他人の土地に建物を所有していることになります。
これでは、その建物に住むこともできませんし、
取り壊せと言われれば取り壊さざるをえません。
そこで、建物の所有者を保護しようとして登場したのが
特別の地上権、法定地上権です。
このことから法定地上権は、建物所有者に有利ですが、
土地所有者にとってはうれしくない権利と言えます。
まずは、法定地上権の復習から・・・
◆成立要件
1.抵当権設定時に土地の上に建物が成立すること。
2.抵当権設定時、土地と建物の所有者が同一であること。
3.土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されていること。
4.競売の結果、土地と建物が別人の所有となること。
ちょっと詳しく見てみると・・・
1.抵当権設定時に土地の上に建物が成立すること。
→1番抵当権設定時に更地で、その後建物が建てられ2番抵当権が設定された
場合、2番抵当権者が競売を行ったとしても法定地上権は成立しない。
2.抵当権設定時、土地と建物の所有者が同一であること。
→土地と建物の所有者が別人であるときは、そもそも借地権や地上権が
設定されているので、わざわざ法定地上権を認める必要がないため、
法定地上権は成立しない。
3.土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されていること。
→土地または建物が共有されている場合は、
下記【土地または建物が共有の場合】参照
4.競売の結果、土地と建物が別人の所有となること。
→同一人の所有になった場合は法定地上権は必要ないので成立しない。
【土地または建物が共有の場合】
(網掛けの部分に抵当権設定)
・土地がAとBの共有で、その上にA所有の建物が存在する場合に、
Aの土地に抵当権を設定。
→建物のために法定地上権は成立しない。

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・土地がAとBの共有で、その上にA所有の建物が存在する場合に、
Aの建物に抵当権を設定。
→建物のために法定地上権は成立しない。

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・Aの土地上にAとB共有の建物が存在する場合に、Aの土地に抵当権を設定。
→建物のために法定地上権は成立する。

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・Aの土地上にAとB共有の建物が存在する場合に、Aの建物部分に抵当権を設定。
→建物のために法定地上権は成立する。

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共有の場合は難しいですが、法定地上権は行政書士試験でも宅建試験でも
出るかもしれないので要注意ですね。
内容証明くらいは [業務]
開業は、事務所の関係でまだまだ先になりそうです。。
でも、内容証明くらいは
すぐに書けるようにしておきたいので、
書籍なんかを参考に勉強してみます。
今の時期だと、敷金トラブルが多そうですね。
私も賃貸住まいなので、当然引っ越す際には
直面する問題でしょう。
実際に私の友達でも、敷金では足りずに
さらに数万円請求された人もいます。
話を聞くと、自然消耗と思われる壁紙の汚れや
クリーニング費用なので、
本来は貸主負担だと思うのですが、
押しの強い大家さんだったので
支払ってしまったようです。
支払い後も取り返せると思うのですが、
本人が、もう大家ともめたくないとのことなので
そっとしておきました。
法律を知っているか、知らないか。
それだけで人生が変わってくる気がします。
・・・大げさか(笑)






