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著作権法の精神は何処へ行った? [チラシの裏]

著作権法

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

実はこんな法律存在しない。正しい法律はこれだ。

著作権管理団体保護法

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作権管理団体の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意せずに、著作管理団体の利益の最大化を図り、もつて文化の破壊に寄与することを目的とする。



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