子育て応援特別手当とは [制度]
● 子育て応援特別手当とは
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子育て応援特別手当は、平成20年10月30日に決定された「生活対策」の一環です。
多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年限りの措置として、幼児教育期の第2子以降の子ども1人あたり3万6千円を支給します。
・対象となる子ども
平成20年度において小学校就学前3年間に該当する子ども(具体的には、生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日までの子ども)であって、第2子以降の子どもが対象となります。
※第2子の判定は、18歳以下の子ども(具体的には生年月日が平成2年4月2日以後の子ども) の中から年齢順に第1子、第2子と数えていくこととなります。
・手当の額
対象となる子ども1人あたり3万6千円を、同居している世帯主に支給します。
● 世帯主の方に申請書等を郵送
↓
● 世帯主の方などが申請書等を受領
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● 世帯主の方などが申請書に口座情報等を記入し、申請者が
確認できる書類(運転免許証・パスポート・健康保険証・
外国人登録証明書など)の写しと
振込口座の通帳の写しなどを申請書に添付して、返信用封
筒で市に郵送
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● 市で申請書や添付書類のチェック
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● 市から「支給決定通知書兼振込通知書」を世帯主の方に郵送
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● 指定された口座へ振り込み
● 子育て応援特別手当の支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」等にご注意ください。
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子育て応援特別手当については、該当する世帯主の方へ申請書等をお送りする予定です。子育て応援特別手当の支給をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の照会」、「不審な電話」 等には、充分ご注意ください。
○ 市や国などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
○ ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは、絶対にできません。
○ 市や国などが、「子育て応援特別手当」の支給のために、手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
○ 市や国などが市民の皆様の銀行口座番号などの個人情報を電話で照会することは、絶対にありません。
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子育て応援特別手当とは子育て応援特別手当は、平成20年10月30日に決定された「生活対策」の一環です。 多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年限りの措置として、幼児教育期の第2子以降の子ども1人あたり3万6千円を支給します。 ◆定額給付金給付事業について -----…[続く]




















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